2012/08/02 就学支援金加算支給に関する文書の発送

8月1日付けで「就学支援金加算支給の平成24年7月資格確認について」という文書を発送いたしました。

7月下旬に政令改正により加算支給の基準額が変更になりましたので、その内容について保護者の皆様へのご連絡です。お手元に届きましたら必ず開封してご確認ください。

  • 変更になったのは就学支援金制度の1.5倍加算(9,900円+4,950円)を受ける場合です。ご両親の市町村民税所得割額の合計が0円のご家庭、生活保護を受けられているご家庭は、制度の変更はありませんので、すでにいただいている書類で手続きを進めさせていただきます。
  • 就学支援金制度の1.5倍加算(9,900円+4,950円)を受けられるかどうかは、ご両親の市町村民税所得割額の合計額で判断します。
  • 5月下旬にお知らせした文章では、1.5倍加算が受けられる基準額は51,300円未満とご連絡しましたが、このたび19歳未満の扶養親族の数によって変動することとなりました。
  • ご両親の市町村民税の合計額51,300円以上のご家庭(過去、加算支給の対象とならなかったご家庭)でも、19歳以下の扶養親族の数によって対象になる場合があります。書類と整えて期限までに学校時事務室に提出してください。
  • すでに1.5倍の『高等学校就学支援金の加算支給に関する届出書』並びに課税証明書等を提出していただいた保護者へ、いったんこれら書類を郵送でお返ししています。
  • 「扶養親族の人数と控除の内訳」がわかる課税証明書等の書類を取っていただくためと、この度の改正で必要となった課税証明書等に記載してある「19歳未満の扶養親族」の年齢確認の書類を提出していただくためです。
  • 新たに必要な種類についてメモ書きを同封しています。ご確認ください。
  • 提出期限は8月27日(月)としています。書類が整いましたら早めにご提出ください。
  • 制度が複雑となったため、ご不明な部分があるかもしれません。その場合は学校事務室担当者までご連絡ください。個別に対応させていただきます。

宜しくお願いいたします。

『高等学校就学支援金の加算支給に関する届出書』が必要となった場合、ここからDownloadしてお使い下さい。

8月1日付け文書 「就学支援金加算支給の平成24年7月資格確認について」

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