学校保健安全法において「学校において予防すべき感染症」が規定されています。その病気にかかった生徒は出席停止期間が決められていて、治療が終了したので登校しても良いという、医師の許可がないと出校ができません。
出席停止を要する病名および出席停止期間の基準を記載します。
これらの病気にかかった場合は、すみやかに担任または養護教諭までご連絡ください。
- 医師の診断を受け、登校してもよいという許可があるまでは、自宅療養を行ってください。
- 本校所定の「診断結果の連絡」を主治医に記入してもらい、担任まで提出してください。